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■週刊金曜日への質問状
各位

平素は一方ならぬご尽力を賜り、感謝いたします。さて、「週刊金曜日」「しんぶん赤旗」などに歪曲報道されました所謂「舞の海氏の排外発言」に関しましては、その都度ご連絡をいたしてまいりましたが、このたび新たな展開がありましたので、ご報告いたします。
下記内容証明を「週刊金曜日」関係者あてに6月12日づけで発送いたしました。いかなる反応がありますか、期待を持ちつつ返答を待ちます。

昭和の日ネットワーク
副理事長 相澤宏明

*PDF版はこちらです。


〒101-0051
 東京都千代田区神田神保町2−23 アセンド神保町3階
                株式会社金曜日
                代表取締役 北村 肇 殿

〒101-0051
 東京都千代田区神田神保町2−23 アセンド神保町3階
           株式会社金曜日
           週刊金曜日編集長 平井 康嗣 殿

〒101-0051
 東京都千代田区神田神保町2−23 アセンド神保町3階
               株式会社金曜日気付
                    永野 厚夫 殿

〒102-0093
 東京都千代田区平河町二丁目16番5号 クレール平河町302号
                     高池法律事務所気付
            特定非営利法人 昭和の日ネットワーク
                     理事長 中尾 哲雄

                                                   平成26年6月12日

            通知書

 私ども特定非営利活動法人昭和の日ネットワークが4月29日に開催した「昭和の日をお祝いする集い」に関する「週刊金曜日」(貴誌)の報道、具体的には、(1)貴誌(平成26年5月9日号)「金曜アンテナ」欄「昭和天皇万歳集会で ― 舞の海氏が排外発言」、(2)貴誌ウェブサイト「おしらせブログ」欄に掲載された「舞の海氏『排外発言』記事について 見解」(平成26年6月6日)の内容に対し、以下の通り疑義があります。

 1.(1)において「改憲を唱える政治団体」とありますが、弊ネットワークは特定非営利活動促進法に依拠して活動しているNPO法人であり、政治資金規正法において定められた「政治団体」ではありません。また、弊ネットワークの定款には「改憲」云々という文言はありません。にもかかわらず、以上のように記す根拠を御回答下さい。

 2.(1)において「集い」の参加者を「全参加者約二百五十人」とありますが、弊ネットワークが保管している名簿によると参加者は490名です。「集い」に御参加頂くに際しては受付での記帳を御願いしておりますから、これは実数に近いと思われます。つきましては、250名と算出した根拠を御回答下さい。当該名簿には記事を執筆した永野氏の名はありません。録音していたと?にはありますが、本当に参加していたのか証拠を御提示下さい。

3.(1)において「『海ゆかば』は、筆者を除く全員が起立斉唱していた」とありますが、会場の構造からして最後部に立たぬ限り客席から全体を見通すことはできません。着席していたはずの永野氏に「全員が起立斉唱していた」様子が見えたという記述が不思議でなりません。どの位置から御覧になったのか御回答下さい。

4.(2)において弊ネットワークの役員として石原慎太郎氏や櫻井よしこ氏の名をあげていますが、両氏は弊ネットワークの役員ではありません。如何なる資料に基づく記述であるのか御回答下さい。

5.(2)において「日清戦争、日露戦争、太平洋戦争などで、多くの日本人や外国人が昭和天皇のために亡くなりました」とありますが、昭和天皇は明治34年4月29日のお生まれで、日露戦争開戦時は3歳、日清戦争開戦時は御誕生にもなっていません。如何なる理由で「昭和天皇のために亡くなりました」と云えるのか御回答下さい。

6.(2)において「『昭和の日をお祝いする集い』の『昭和』は『戦後の昭和』ではなく外国に一歩も譲らない軍国主義時代の戦前の『昭和日本』を想う復古的な集会です」とありますが、弊ネットワークの目的は「全ての人々を対象として、祝日法に規定された『昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす』という国民の祝日『昭和の日』の理解促進のために、奉祝式典の開催等の記念事業の推進や国民への広報周知活動を実施し、昭和の歴史や文化を通しての社会教育推進や学術・文化の振興等に寄与する」(定款第3条)ことであり、戦前・戦中・戦後を通じた昭和時代全体を回顧するために「集い」を続けてきました。いったい何を以て、「軍国主義時代の戦前の『昭和日本』を想う復古的な集会」と断定したのか、その根拠を御回答下さい。

 以上の疑義について、本通知書受取日から二週間以内に回答するよう求めます。

期日までに誠意ある回答がなされぬ場合、提訴を含めた厳正な対応を検討していることを付言致します。

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