祝日法改正(「昭和の日」新設)の概要
1、 改正の主たる内容
(1) 第2条関係
「昭和の日」を新設し、「みどりの日」を4月29日から5月4日に移動。
昭和の日 |
4月29日 |
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
(2) 第3条関係
国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
(3) 施行日
平成19年1月1日から施行。
2、 これまでの経緯 ○ 平成10年4月10日、「昭和の日」推進議員連盟創設
○ 平成12年3月30日、祝日法改正法案が参議院に提出
○ 同 5月11日、参議院文教・科学委員会可決
○ 同 5月12日、参議院本会議で可決
○ 同 6月2日、衆議院解散により廃案
○ 平成14年7月17日、衆議院に提出
○ 同 7月16日、衆議院内閣委員会可決
○ 同 7月17日、衆議院本会議可決
○ 同 10月10日、衆議院解散により廃案
○ 平成16年3月12日、衆議院に提出
○ (第159回通常国会〜第161回臨時国会 衆議院で継続審議)
○ 平成17年1月13日、第162回通常国会衆議院内閣委員会に付託
○ 同 4月1日、衆議院内閣委員会可決
○ 同 4月5日、衆議院本会議可決
○ 同 5月12日、参議院内閣委員会可決
○ 同 5月13日、参議院本会議可決成立
○ 同 5月20日、公布(平成17年法律43号)
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